平成23年有害物ばく露作業報告対象物について
標記の件について、厚生労働省労働基準局安全衛生部長より別添のとおり要請がありました。
本件は、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき、事業者は事業場ごとに安全衛生規則様式第21条の7の「有害物ばく露作業報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりませんが、その報告の対象となる物について、新たに公示されたものです。
つきましては、本通達について会員事業場への周知をお願い申し上げます。
なお、通達文書を当協会ホームページに掲載しておりますのでご活用ください。
アドレス: http://www.kensaibou.or.jp/data/pdf/20110118yugaibutsu_bakuro_houkoku.pdf
インジウム・スズ酸化物等取扱い作業による健康障害防止対策の徹底について
今般、厚生労働省より当協会に対して標記について周知依頼がありました。
厚生労働省は、インジウム・スズ酸化物研削粉の吸入によるがん原生試験の結果をふまえ、事業場において適切な健康障害防止対策の導入が推進されるよう、下記通達文書別添1のとおり「インジウム・スズ酸化物等の取扱い作業による健康障害防止に関する技術指針」を定めました。
つきましては、建設工事においては、通達文書中の「インジウム・スズ酸化物等取扱い作業」に直接的には該当いたしませんが、通達文書を下記のとおり当協会ホームページに掲載しておりますので、ご連絡いたします。
通達文書: http://www.kensaibou.or.jp/data/ministries_agencies.html#20110118