建設産業における社会保険加入の徹底について(経営事項審査時における取扱い)

<抜粋>…先般、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成24年国土交通省令第52号)及び建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示(平成24年5月1日付け国土交通省告示第523号)が制定され、新たな経営事項審査の項目及び基準が7月1日より施行されたところです。
上記のとおり、経営事項審査制度を通じた保険未加入対策として、減点措置の厳格化による企業評価の適正化を進めてきたところですが、より一層の保険未加入対策の加速を図る観点から、建設業担当部局においては、許可・更新時、立入検査時と同様に、経営事項審査時に社会保険未加入企業に対して加入指導を行うとともに、指導後もなお未加入の場合には厚生労働省の社会保険担当部局への通報を行うことといたします。(11月開始予定)

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