下請事業者への配慮等について
今般、国土交通大臣並びに経済産業大臣より、当協会に対して標記についての周知依頼がありました。
本通達において周知を求めている「振興基準」の第6の1の(4)の⑤においては、「下請け事業者及び親事業者、本基準の遵守その他事業の運営にあたり、(中略)労働基準・安全衛生の確保その他国の施策との関連に十分配慮するものとする。」とされているところです。
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今般、国土交通大臣並びに経済産業大臣より、当協会に対して標記についての周知依頼がありました。
本通達において周知を求めている「振興基準」の第6の1の(4)の⑤においては、「下請け事業者及び親事業者、本基準の遵守その他事業の運営にあたり、(中略)労働基準・安全衛生の確保その他国の施策との関連に十分配慮するものとする。」とされているところです。
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