労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について[食品加工用機械関係・車両系建設機械関係(解体用)]

宛:建設業労働災害防止協会広島県支部長
発:広島労働局長
 「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」
 労働基準行政の推進につきましては、平素よりご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
 労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第58号)が平成25年4月12日公布され、車両系建設機械関係は同年7月1日から、食品加工用機械関係は同年10月1日から施行することとされたところです。その改正の趣旨、内容等については、別添のとおりでありますので、会員事業場への周知を図るとともに、改正内容が適切に運用されますようご協力をお願いいたします。
厚生労働省通達 基発0412第13号を見る