建材中の石綿含有率の分析方法について
今般、厚生労働省より、当協会に対して標記についての周知依頼がありました。
つきましては、本件について、貴支部会員事業場等に対し、適宜、周知をお願いいたします。
なお、本件に関する要請文書を近日中に当協会ホームページに掲載いたしますので、ご活用ください。
<<「建材中の石綿含有率の分析方法について」厚生労働省労働基準部長 基発0331第30号
<<「建材中の石綿含有率の分析方法について」広島労働局長 広労基収0402第19号の2
「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について」広島労働局労働基準部長 広労基収0402第17号の2