交通労働災害防止対策の推進について
今般、厚生労働省より、当協会に対して標記についての要請がありました。
つきましては、本件について、貴支部会員事業場等に対し、「交通労働災害防止のためのガイドライン(以下、同ガイドラインという。)」(平成25年5月28日付け基発0528第2号)に基づく下記事項を重点とした交通労働災害の防止に関する指導及び援助を実施していただきますようお願いいたします。
記
1. 適正な走行計画の作成(「同ガイドライン」第3の2参照)及び点呼等の実施(「同ガイドライン」第3の3参照)
2. 自動車の運転以外の勤務の修了後に労働者を自動車の運転の業務に従事させる場合の疲労による交通労働災害を防止するための自動車の運転以外の勤務の軽減等についての配慮(「同ガイドライン」第4の2の(2)参照)
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