労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(特定化学物質に追加;ナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバー)

 今般、厚生労働省より、当協会に対して標記についての周知を行うよう依頼がありました。
 つきましては、本件について、貴支部会員事業場等に対し、適宜、周知をお願いいたします。
 なお、今回の改正政省令の条文、新旧対照表、その他パンフレット等について、以下のアドレスに掲載する予定となっておりますので、適宜ご活用ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03.html
(注)特定化学物質に追加されたナフタレン及びリフラクトリーセラミックファイバーが含まれている用途の例は、次のとおり。
 ナフタレン:塗料や接着剤等
 リフラクトリーセラミックファイバー:接着剤や防火壁保護材等
<<厚生労働省通達はこちら
<<広島労働局通達はこちら
<<詳しくはこちら(厚生労働省HP)