粉じん障害防止規則及びじん肺法施工規則の一部を改正する省令の施行について

 今般、厚生労働省より、当協会に対して標記について別添のとおり周知依頼がありました。
 特に(2)「②屋外で手持式動力工具を用いて鉱物等を破砕し、又は粉砕する作業」については、建築用仕上塗材が含まれるため留意する必要があります。
 つきましては、本件について、貴支部会員事業場等に対し、周知のほどお願いいたします。
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