労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(アスファルト等)

 今般、厚生労働省より、当協会に対して標記について別添のとおり周知依頼がありました。
 つきましては、本件について、貴支部会員事業場等に対し、周知のほどお願いいたします。
 また、今般の政省令の改正においては、非常に多くの建設現場において使用されるアスファルト及びポルトランドセメントが対象化学物質とされました。 その対応方法等について関係者からの情報を収集中ですので、その具体的な対応方法等が整理された段階で追って連絡いたします。
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