第9次粉じん障害防止総合対策の推進について

 今般、厚生労働省より、当協会に対して標記について別添のとおり周知依頼がありました。
 これまで厚生労働省では8次にわたって、粉じん則の周知徹底及びじん肺法との一体的運用を図るため、粉じん障害防止総合対策を推進し、じん肺新規有所見労働者の発生は、大幅に減少してきました。
 しかしながら、平成28年には122人と依然としてじん肺新規有所見労働者は発生している状況です。
 このようなことから厚生労働省では第9次粉じん障害防止総合対策を策定し、健康障害の防止への取組をすることとしております。
 本通達の主なものとしては、下記のとおりとなりますので書斎は本通達をご確認ください。
 特に別添の「粉じん障害を防止するため事業者が重点的に講ずべき措置」については、事業者が重点的に講ずべき措置になりますのでご留意ください。
   記
(1)「屋外における岩石・鉱物の研磨作業又はばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業に係る粉じん障害防止対策」
(2)「ずい道等建設工事における粉じん障害防止対策」
(3)「呼吸用保護具の使用の徹底及び適正な使用の推進」
(4)「じん肺健康診断の着実な実施」
(5)「離職後の健康管理の推進」
(6)「その他地域の実情に即した事項」
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