高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行等について

 今般、厚生労働省より、当協会に対して標記について別添のとおり周知依頼がありました。
 つきましては、本件について、貴支部会員事業場及び講師等に対し、周知のほどお願いいたします。
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