墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインの策定について
今般、厚生労働省より、当協会に対して標記について別添のとおり周知依頼がありました。
さて、同省において、墜落による労働災害の防止を図るため、平成30年6月8日に労働安全衛生法施行令(昭和47ねん政令第318号。以下「安衛令」という。)第13条第3項第28号の「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)」を「墜落制止用器具」と改めた上で、平成30年6月19日に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)等及び安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)における墜落・転落による労働災害を防止するための措置及び特別教育の追加について所要の改正が行われ、平成31年2月1日から施行されることとなりました。
本ガイドラインはこれら改正された安衛令等と相まって、墜落制止用器具の適切な使用による一層の安全対策の推進を図るため、改正安衛令等に規定された事項のほか、事業者が実施すべき事項、並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及び関係法令において規定されている事項のうち、重要なものを一体的に示すことを目的とし、制定されました。
つきましては、本件について、貴支部会員事業場及び講師等に対し、周知のほどお願いいたします。
<<リーフレット・改正された労働安全衛生法施行令等の新旧対照表・労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について(平成30年6月22日付け基発0622第1号(厚生労働省HP)