トンネル工事における可燃性ガス対策に関する留意事項について(参考送付)

 今般、国土交通省より、当協会に対して標記についての周知依頼がありました。
 つきましては、貴支部会員事業場等に対し、適宜、周知をお願いいたします。
通達 国官技第333-2号を見る

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