高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
今般、厚生労働省より、当協会に対して標記についての周知依頼がありました。
改正点の主なものとしては、
・酸素、窒素、ヘリウムを含む混合ガス等及び酸素減圧の実施等の技術の進展等により、当該使用が既に実用化されている実態を踏まえ、これまでの標準減圧表(旧高圧則別表1~3)を廃止し、減圧表の形式をとらず、新たに減圧停止圧力・時間管理などが安全性向上の観点から規定された計算式で求めること
・高圧室内業務の作業を行う際には、上記を織込むなどした新たに作業計画を定めるようになったこと
以上の点以外にも、作業方法及び作業環境の整備等について、抜本的に改正された点があります。
つきましては、本件について、貴支部会員事業場等に対し、適宜、周知をお願いいたします。
なお、目下、建災防が編集・発行している「改訂―高気圧作業衛生の手引―作業主任者講習テキスト」の改訂作業を日本圧気技術協会のご協力の下に進めている過程にあり、4月以降には出版する予定であります。
また、建設業安全衛生教育センターにおいては、今年度3月に「建設技術者安全衛生講座工事参画者コース圧気コース」を開催するに当たり、今回の省令改正を踏まえた内容のカリキュラムにて開講を予定しておりますことを申し添えます。
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(参考)厚生労働省告示第457号
(参考)高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第132号)新旧対照条文
*(平成26年厚生労働省告示第457号)高気圧作業安全衛生規則第8条第2項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等の一部訂正について[平成27年3月12日付事務連絡]
厚生労働省HP訂正済み
・計算方法告示別表中、第12半飽和組織の窒素a値