足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について

 今般、厚生労働省より、当協会に対して標記についての周知並びに足場からの墜落・転落災害防止対策の徹底を図るよう協力依頼がありました。
 改正の主な事項としては、
 1.足場の組立て作業の着手前に、足場の高さ等によらず、小規模な足場であっても足場の組立て図を作成し、関係労働者に周知すること
 2.わく組足場の場合、足場の建地の中心間の幅が60㎝以上の場合には、躯体と反対側に下さんの代わりに高さ15㎝以上の幅木を設置すること
 3.事業者及び元方事業者等の注文者における足場の点検実施者は、足場の組立て等の作業に直接従事した者、当該作業の作業主任者及び作業指揮者等の当事者以外の者とすること
 4.行政の留意事項であるが、発注者における足場からの墜落防止措置等の安全衛生経費の積算計上、墜落防止措置の実施者・経費負担者の明確化等についての周知啓発の主旨が明示されたこと
 上述の事項以外にも、手すり等の墜落防止措置における「より安全な措置」として、上さんの措置等について改正された事項があります。
 つきましては、本件について、改正された事項に留意して貴支部会員事業場等に対し、適宜、周知をお願いいたします。
 また、平成27年度全国安全週間実施要領では、本通達で示している足場の自主点検表を掲載しておりますので、この自主点検表を活用し、足場に係る改正労働安全衛生規則を踏まえた墜落・転落防止対策の徹底を図るよう併せて周知願います。
 なお、改正された労働安全衛生規則やこれに基づく新たな足場の点検表などの安全衛生情報の知識を身につけるためには、足場の組立て等作業主任者能力向上教育の活用が有効であること及び注文者による点検実施者は、「足場の組立て等作業主任者能力向上教育」を受講した者、「施工管理者等のための足場点検実務者研修」を受けた者等から指名することとされています。
 「能力向上教育」のテキストについては、現在、改正労働安全衛生規則の解説を含めて改訂作業を行っており、10月に発刊予定です。当該能力向上教育及び当該実務者研修の推進に配慮されるようお願いいたします。
<<厚生労働省通達等はこちら

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