下請代金の決定に当たって公共工事設計労務単価を参考資料として取り扱う場合の留意事項について

 今般、国土交通省より、当協会に対して標記についての別添により周知依頼がありました。
 つきましては、本件について、貴支部会員事業場等に対し、適宜、周知をお願いいたします。
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