「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」について(周知依頼)
この度、『がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による健康障害を防止するための指針「がん原性指針という」』(改正 平成28年3月31日付け 公示第26号)が公表されました。
つきましては、「がん原性指針」の趣旨をご理解いただき、留意事項についてご参照のうえ、これらの化学物質による健康障害の防止対策が適切に行われるようお願い申し上げます。
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