労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び石綿障害予防規則等の一部を改正する省令の施行等について

 今般、広島労働局から当支部に対して、標記の通達が届きました。
つきましては、下記をご参照ください。
<<広島労働局通達はこちら
<<詳しくはこちら(厚生労働省HP)

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