石綿等が吹き付けられた建築物の解体等の作業等における集じん・排気装置の保守点検の徹底等について

 今般、厚生労働省、環境省より当協会に対して標記について周知依頼がありました。
 これは、平成21年度に環境省が実施した調査の結果を受け、別添通達文書の記の1~2の事項を留意した上、石綿障害予防規則及び大気汚染防止法の尊守の徹底をするよう要請があったものです。
 つきましては、本件について、貴支部会員事業場等に対し、周知徹底をお願いいたします。
 なお、本通達を当協会HPにも掲載しておりますので、併せてご活用下さい。
通達文書
 http://www.kensaibou.or.jp/data/ministries_agencies.html#20110202
<参考>建築物等の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル

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