石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供、又は使用の禁止の徹底について

 今般、厚生労働省労働基準局安全衛生部長より、当協会に対して標記についての周知依頼がありました。
 石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供、又は使用は労働安全衛生法において禁止されており、厚生労働省においては、平成19年3月16日付け基安発第0823003号及び平成22年2月12日付け基安発0212第1号によりその周知を図っているところですが、このたび石綿が使用されていないものとして輸入されたものに石綿が含有している事案が発生したことに伴い、石綿の製造等が完全に禁止されていない国等からの輸入品については、石綿含有の有無の確認を行うよう改めて周知徹底の要請があったものです。
 つきましては、本件について、貴支部会員事業場等に対し、周知徹底をお願いいたします。
 なお、当協会HPにも掲載しておりますので、併せてご活用下さい。
当協会HPアドレス
 http://www.kensaibou.or.jp/data/pdf/20110203ishiwata_ganyu_kinshi.pdf

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