建設業取引適正化推進月間の実施について

 建設業における取引の適正化については、従来から、建設業法(昭和24年法律第100号)の厳正かつ適正な運用により、法令の遵守指導等を通じ、その推進を図ってきたところです。
 しかしながら、依然として建設業の請負契約における不適切な取引が指摘されていることから、建設業の健全な発展を促進するため、建設業取引の適正化をより一層推進する必要があります。
 このため、平成24年度においても建設業の取引適正化に関し集中的に取り組むため、国土交通省及び都道府県において、「建設業取引適正化月間を(以下「月間」という。)を実施し、法令順守に関する活動を行うこととしたので通知いたします。
 貴団体におかれては、上記趣旨いかんがみ、月間中における取引の適正化に関する積極的な取組をお願いするとともに、国土交通省及び都道府県の各種取組に関し協力いただきますようお願いいたします。
 また、傘下会員企業に対しても、月間の実施について周知方よろしくお願いいたします。
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